こどもNISAとは?年60万円・600万円の枠と引き出せる年齢をやさしく解説

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こどもNISA

※財務省と金融庁の資料の原文を開いて確認して書いています(確認日:2026年10月1日)。筆者は税理士でも金融機関の人間でもありません。制度の当てはめで迷ったら、口座を作る金融機関か税務署にご確認ください。

CONCLUSION

こどもNISAは2027年1月に始まる、0〜17歳のための制度。年60万円・合計600万円まで、投資信託のもうけに税金がかかりません。

ただし、お金はいつでも引き出せるわけではありません。12歳になる年までは原則として引き出せない。ここがこの制度のいちばん大事なところです。

まず制度の中身を見る
1年に入れられる額60万円月5万円のペース
合計で入れられる額600万円買ったときの値段で数える
税金がかからない期間無期限ずっと持ち続けられる

出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月26日 閣議決定)/金融庁「アクセスFSA」2026年2月号 確認日 2026年10月1日

こどもNISAとは? 税法上の名前は「未成年者特定累積投資勘定」

こどもNISAは、0〜17歳の子ども名義で投資信託を買い、そのもうけに税金がかからなくなる制度です。ふつう投資のもうけには約20%の税金がかかります。それがかからなくなります。

これまでNISAは大人だけのものでした。今回の改正で年齢の下限がなくなります。大綱の言葉では「非課税口座の口座開設可能年齢の下限を撤廃する」です。

法律の案は2026年3月13日に衆議院、3月31日に参議院で可決されました。これから議論する話ではなく、すでに成立した制度です。

よくある勘違い① 「こどもNISA」が正式な名前だと思っている 違います。大綱121ページを全文検索しても「こども」という語は1回も出てきません。税法上の名前は未成年者特定累積投資勘定です。「こどもNISA」は証券会社や新聞が使っている通称です。検索するときはこの通称で問題ありませんが、金融機関の書類では正式名称が出てくることがあります。

いつから始まる? 受付の日と、買える日は別です

先に答えを書きます。口座の申し込みは2026年10月1日から。買えるのは2027年1月からです。

できること時期出どころ
口座開設の申し込み2026年10月1日(木)から各証券会社の発表
投資信託の購入2027年1月から金融庁「アクセスFSA」

申し込んでもすぐ買えるわけではありません。金融庁は「2027年1月以降、つみたて投資枠の対象年齢を拡充し」と書いています。

なお受付開始の日は制度側の資料にはありません。各証券会社が自社の予定として発表している日です。呼び方も「受付開始」「事前受付」「予約受付」と分かれています。

基本ルールを表で見る

覚えることは6つです。大綱の原文から拾いました。

項目中身かみくだくと
使える人その年1月1日に18歳未満。生まれた年も可0歳から始められる
1年の上限60万円月5万円のペース
合計の上限600万円買ったときの値段で数える
買えるものつみたて投資枠の対象の投資信託だけ個別の株は買えない
税金がかからない期間無期限いつ売っても非課税
口座の数1人1金融機関2社に分けられない

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「成長投資枠」という、大人のNISAで株が買える枠があります。これとの同時利用はできません。大綱は「特定非課税管理勘定は未成年者特定累積投資勘定とは同時に設けられない」と書いています。

よくある勘違い② 600万円を「値上がりしたあとの金額」で数えると思っている 数えるのは買ったときの値段です。大綱は「購入の代価の額等の合計額が600万円を超えることとなるとき」を除く、と書いています。つまり600万円ぶん買ったあと、それが800万円に値上がりしても、はみ出した扱いにはなりません。値上がり分は枠を食わない、ということです。

何歳までに始めれば、600万円を使い切れるか

結論から書きます。制度が始まる2027年1月1日に8歳以下なら、600万円を使い切れます。9歳以上だと使い切れません。

理由は単純です。投資できるのは「その年1月1日に18歳未満である年」まで。1年の上限は60万円。18歳になるまでの年数×60万円が、その子の上限です。

2027年1月1日の年齢別に、こどもNISAへ入れられる金額の上限を示した棒グラフ。8歳までなら600万円を使い切れる
2027年1月1日の年齢ごとに計算した上限(年60万円×18歳になるまでの年数、ただし600万円まで)

「9歳以上なら損」という意味ではありません。10歳の子でも480万円の枠があります。使える年数が短くなるだけです。

補足:年60万円を使い切るには月5万円の積立が要ります。児童手当だけでは届きません。この表は制度上の上限であって、入れるべき額ではありません。

お金はいつ引き出せる? ここがいちばん大事

引き出しには制限があります。区切りは3つ。しかも誕生日ではなく「その年3月31日に何歳か」で決まります。

こどもNISAのお金をいつ引き出せるかを3段階で示した図。12歳になる年の前年までは原則引き出せず、12歳である年からは教育費や生活費なら引き出せる
引き出しのルール。大綱の原文をそのまま3段階に整理したもの

① 3月31日に12歳になる年の、前の年まで

原則として引き出せません。例外は災害などの場合だけです。

大綱の条件は3つそろって初めて使えます。「災害により全壊したことその他これに類する事由」であること。「税務署長の確認を受けた」こと。そして口座の中身を全部まとめて出すことです。

一部だけ引き出す、ということはできません。

② 3月31日に12歳である年から

ここから使い道が広がります。学校の入学金・授業料などの教育費、そして生活費なら引き出せます。

手続きは2つ。親権者が金融機関に申出書を出すこと。そして子ども本人が同意したことを示す書類を添えることです。

金融庁も同じ説明をしています。「資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等が申出書を金融機関に提出する」。

③ 3月31日に18歳である年(基準年)から

引き出しの制限がなくなります。この年のことを大綱は「基準年」と呼んでいます。

なお売った代金や分配金も、基準年の前年12月31日までは専用の口座に入れておくことになります。売っても、そのお金は自由に動かせません。

よくある勘違い③ 「18歳まで1円も引き出せない」と思っている 12歳である年からは、教育費や生活費なら引き出せます。中学・高校の入学でまとまったお金が要るタイミングには使える、ということです。ジュニアNISAが使われなかった最大の理由が「18歳まで引き出せない」ことだったので、そこは変わりました。ただし12歳になる年までは本当に引き出せません。生活防衛資金まで入れないでください。
補足:12歳・18歳を学年に置きかえた説明を見かけます。ですが大綱は「その年3月31日において12歳(18歳)である年」としか書いていません。学年への読み替えは解釈です。公式のQ&Aが出たら直します。

ルールを破って引き出すとどうなる?

条件に合わない引き出しをすると、それまでのもうけ全部に20%の税金がかかります。内訳は所得税15%・住民税5%です。

「これから出るもうけが課税になる」のではありません。引き出した日に売ったものとみなし、口座を開いてからのもうけをまとめて計算されます。

  1. 損が出ていても救済されない

    大綱は「生じた損失の金額はなかったものとみなす」と書いています。他のもうけと相殺することもできません。

  2. 確定申告はしなくてよい

    源泉徴収で終わります。「確定申告不要制度を適用できる」とされています。手続きの負担は増えません。

18歳になったらどうなる?

自動的に大人のNISAへ移ります。金融庁は「18歳に達した際に、特段の手続きを要することなく、自動的に成人後のつみたて投資枠へと移行する仕組み」と説明しています。

ただし移るタイミングの正確な日付は、公表資料からは読み取れません。大綱が定めているのは引き出し制限が解ける「基準年」だけで、移行の基準日が同じだとは、どちらにも書かれていないからです。

同じように、0〜17歳で入れた分が大人のNISAの1,800万円に含まれるのかどうかも、現時点では書かれていません。断定している記事を見かけたら、出どころを確かめてください。

ジュニアNISAと何が違うのか

ジュニアNISAは2016年に始まり2023年で終わりました。金融庁は理由を「利用実績が乏しかったことから」と書いています。

項目ジュニアNISA(終了)こどもNISA
非課税の期間5年無期限
引き出し18歳まで原則不可12歳である年から、教育費・生活費なら可
買えるもの株式・投資信託などつみたて投資枠の対象の投資信託だけ
今の状態2024年以降は年齢・事由を問わず全額引き出せる2027年1月から

大きな違いは2つです。ジュニアNISAは非課税が5年で切れましたが、こどもNISAは無期限。0歳で買ったものを18歳まで持てます。

もう1つが引き出しです。18歳まで一切動かせない制度と、12歳である年から教育費に使える制度。使いやすさはかなり変わります。

児童手当を全部積み立てたら、18歳でいくら?

いちばん現実的な使い方がこれです。児童手当をそのまま積み立てた場合を計算しました。

児童手当の額はこども家庭庁の公式ページで確認しています。3歳未満が月15,000円、3歳以上高校生年代までが月10,000円。第3子以降はどちらも月30,000円です。

年率第1子・第2子第3子以降
積み立てた元本234万円600万円
0%(増えなかった場合)234.0万円600.0万円
3%で増えた場合316.2万円810.9万円
5%で増えた場合391.8万円1,002.2万円

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第3子以降はずっと月30,000円なので、16歳7か月で600万円の枠を使い切ります。そこから先は入れられません。入れられないだけで、それまでの分の運用は続きます。

第1子・第2子は18年ぶん積み立てても元本は234万円で、600万円の枠は余ります。枠を使い切ることを目標にする必要はありません。

この計算の前提です。18年(216か月)、毎月その月の分を積み立て、年率を12で割った月利で毎月複利にしています。手数料・信託報酬・税金は考えていません。年率3%・5%は「もしそうだったら」という仮定で、将来の成果を約束するものではありません。実際には元本を下回る年もあります。計算に使ったスクリプトは scripts/kodomo_nisa_sim.py です。

始める前に知っておきたい3つの注意点

  1. 金融機関はあとから変えられないと考えておく

    こどもNISAは1人1金融機関です。三菱UFJ eスマート証券は「こどもNISA口座は原則として金融機関変更をすることができません」と案内しています。大人のNISAのような年単位の変更は期待しないほうが安全です。

  2. 親のお金を子の口座に入れると贈与になる

    贈与税がかからないのは年110万円まで(1月1日〜12月31日の合計)。こどもNISAの上限は年60万円なので、それだけなら枠に収まります。ただし他にも子へお金を渡しているなら合算です。

  3. 名義だけ子どもにしても、子どものお金にはならない

    親が勝手に出し入れしているお金は、税務上は親のものと見られることがあります(いわゆる名義預金)。子ども本人の同意書が必要なのも、同じ考え方の表れです。心配なら税理士に相談してください。

よくある勘違い④ 「元本保証」だと思っている こどもNISAで買うのは投資信託です。値下がりします。非課税になるのは「もうけが出たとき」の話で、損を補ってくれる制度ではありません。18歳の時点でたまたま相場が下がっていることもあります。大学の入学金のように使う日が決まっているお金を、全額ここに入れるのは避けてください。

どこで口座を作る?

結論だけ書きます。2026年10月1日時点で受付の開始を公式に発表しているのは、楽天証券・SBI証券・三菱UFJ eスマート証券・松井証券・GMOクリック証券・マネックス証券の6社です。

会社選びの前に、2つだけ知っておいてください。どこも親の口座が先に必要です。そしてこどもNISAはあとから金融機関を変えられません。

証券15社の対応を1社ずつ公式ページで確かめた結果は、こちらの記事にまとめました。未成年口座そのものを作れない会社もあります。

よくある質問

こどもNISAは2027年1月まで何もできませんか?
口座の申し込みは2026年10月1日から各社で始まっています。買えるのが2027年1月以降です。申し込みには本人確認書類が要るので、先に準備しておくと当日が楽になります。
子どもが2人いる場合、それぞれ600万円ですか?
はい。枠は子ども1人ごとです。ただし口座は子ども1人につき1つの金融機関にしか作れません。
途中で売って、別の投資信託に買い替えられますか?
売ること自体はできます。ただし売った代金は、基準年の前年12月31日までは専用の口座から外に出せません。また600万円の枠は買ったときの値段で数えます。詳しくは金融機関にご確認ください。
祖父母が孫のために入れてもいいですか?
口座を管理するのは親権者です。祖父母から子へお金を渡すこと自体は可能ですが、贈与税の対象になります。年110万円の枠は、祖父母からの分も親からの分も合算して数えます。

まとめ ― 決まっていることと、まだ決まっていないこと

決まっているのは、年60万円・合計600万円・投資信託だけ・無期限・1人1金融機関。引き出しは12歳である年から条件つきで可能、というところまでです。

まだ公表されていないものが3つあります。18歳で大人のNISAへ移る正確なタイミング。0〜17歳の投資額が1,800万円に含まれるか。12歳・18歳を学年に置きかえていいか。金融庁にも国税庁にも、未成年者向けのQ&Aはまだありません。この3つを断定している記事は、出どころを確かめてください。

出典(すべて2026年10月1日に原文を確認):財務省「令和8年度税制改正の大綱」/金融庁「アクセスFSA」2026年2月号/衆議院 議案審議経過情報(第221回国会 閣法3号)/金融庁「2023年までのNISA」/こども家庭庁「児童手当制度のご案内」/国税庁「贈与税がかかる場合」

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