メンズの眉毛アートは医療行為|国が「名称を問わず」と通知した、店選びの境目

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眉アートメイクは医療行為

※この記事は、厚生労働省が公表している通知の原文(PDF)と、パナソニックの公式商品ページを実際に開いて確認した内容だけで構成しています。筆者は医師でも看護師でも美容師でもありません。元アパレル販売員・買取査定員で、現在はファッションバイヤーとして人の第一印象を見てきた立場から、公的資料の読み方と道具の選び方を書いています。施術の可否や適応の判断は、必ず医療機関で受けてください。記事内のリンクの一部は広告リンクです。

CONCLUSION

メンズの眉アートメイクは医療行為です。国は「施術の名称を問わず」医師法違反になると通知しているので、店の呼び名では選べません。

眉を描く手間から解放されたくて調べている人へ。料金を比べる前に、その店に医師がいるかどうかだけで一度ふるいにかけてください。令和7年12月26日付で国が都道府県に出した通知を、原文のまま並べます。

名前で判断できない理由を見る

眉アートメイクは、国の分類では「医療行為」になっている

眉毛サロンの料金表と並べて検索していると、眉アートメイクも同じ「眉のお手入れメニュー」に見えます。けれど国の文書のうえでは、この2つはまったく別の場所に置かれています。

厚生労働省が令和7年12月26日付で各都道府県に出した通知は、アートメイクを次のように定義しています。

針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為

「眉毛」が名指しで入っています。つまり、あなたが検索している「眉毛アート」は、この定義にそのまま当てはまります。

そのうえで通知は、こう続けます。

アートメイクの施術については、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものであることは既に示しているところである。

出典:厚生労働省医政局医事課長・厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長・経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長「美容所等におけるアートメイク施術について」(医政医発1226第3号/健生衛発1226第1号/20251226商局第1号・令和7年12月26日)/掲載ページは厚生労働省「美容所等におけるアートメイク施術について」

通知番号医政医発1226第3号
発出日令和7年12月26日
宛先各都道府県
根拠医師法第17条

「医療行為」だと、何が変わるのか

受ける側の実感として変わるのは、この3つです。

  1. 受けられる場所が、医療機関だけになる

    医師が施術するか、医師の指示のもとで看護師等が施術するかのどちらかです。美容所やエステサロンのメニューには、本来置けません。

  2. 施術前の説明が、医療の説明になる

    使う色素、起こりうる副作用、ほかの選択肢。これらを医療機関で聞ける立場になります。

  3. 戻せない前提で考えることになる

    皮膚のなかに色素を入れる施術です。眉の形は、年齢とともに似合うものが変わっていきます。

この通知のいちばん大事な一行は「名称を問わず」

ここがこの記事でいちばん伝えたいところです。通知は都道府県に対して、こう指示しています。

管下の美容所等において、その施術の名称(例えば、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称)を問わず、アートメイクの施術を実施するなど、医師法に違反する行為を実施することのないよう営業者等に周知徹底を図り

国は、呼び名を変えても同じだと先回りして書いています。これは裏を返すと、読者の側はメニュー名からは何も判断できないということです。

眉アートメイクを受けられるのは医療機関だけで、美容所やエステサロンでは医師法第17条に違反することを示した図

だから、店を見るときの手順はひとつに絞れます。

確認すること見る場所これが無いとき
医療機関かどうか公式サイトの院長名・医師の記載、クリニック名候補から外す
誰が施術するか施術者の資格(医師/看護師)の記載予約前に電話で聞く
メニュー名料金表判断材料にしない

← 横にスクロールできます

×
VERDICT 医師の記載がない店は、名前が何であれ選ばない

通知は、指導しても改善がみられないなど悪質な場合には、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置いて警察と連携するよう求めています。店の側が問われる話であって、受けた人の皮膚が元に戻るわけではありません。

なお、同じ「眉に何かをする医療行為」でも、色素を入れるアートメイクと、毛を減らすレーザー脱毛は別の通知で扱われています。脱毛のほうは眉毛のレーザー脱毛はメンズもできる?にまとめてあります。毛を抜く・切るだけの眉毛サロンの料金はメンズの眉毛エステはいくら?が範囲です。

それでも受けるなら、国が出している4つの確認を先に

医療機関だと確認できたうえで申し込むなら、厚生労働省が美容医療全般について公開している4つの問いに、自分の言葉で答えられるかを試してください。

4つすべてに「はい」と言えますか

  • 使用する薬などがどのようなものか、自分でも説明できますか?
  • 効果だけでなく、リスクや副作用などについても知り、納得しましたか?
  • ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか?
  • その美容医療は「今すぐ」必要ですか?

→ 1つでも「いいえ」があるなら、その日は契約せずに帰ってください。眉は急ぐ理由がない部位です。

出典:厚生労働省「確認してください!美容医療を受ける前にもう一度」(このページ自体はアートメイクに言及していません。美容医療全般の確認事項として引用しています)

地域ごとの実際の料金がどのくらいになるのかは、クリニックの公式料金を数えた大阪のメンズ眉アートメイクは9万円では受けられないで、在籍している施術者のランクまで含めて確認できます。

順番の問題。先に試すのは「戻せる側」

30代で眉アートメイクを考える理由は、だいたい「毎朝が面倒」か「形が決まらない」のどちらかです。後者なら、戻せない施術に進む前にやることが残っています。

REVERSIBLE

整える・描く

戻せる
  • 形が合わなければ、伸ばして作り直せる
  • 似合う形が変わっても追従できる
  • 毎朝の手間は残る
MEDICAL

アートメイク

戻せない
  • 皮膚のなかに色素を入れる
  • 受けられるのは医療機関だけ
  • 毎朝の手間は減る

買取の査定で何千点と人の持ち物を見てきて思うのは、戻せない選択は、自分の好みが固まってからで遅くないということです。眉の形は、顔の輪郭や髪型が変われば似合うものも変わります。

販売員だったころ、先輩が眉を細く固定していました。流行が変わって太い眉が主流になったとき、その人だけが時代に取り残されて見えたのをよく覚えています。毛は伸ばせば戻りましたが、戻すのに半年かかっていました。

REAL EXPERIENCE — アパレル販売員時代に見たこと

まず3か月、道具で形を決めてみる

「どの形が自分に合うか」を確定させてからのほうが、仮にアートメイクに進むとしても、医師に伝えられる情報が増えます。整えるだけなら、刃物を顔に当てる以上は専用の道具を使ってください。

マユ&フェイスシェーバー ER-GM30
PANASONIC / ER-GM30

マユ&フェイスシェーバー ER-GM30

2,809円

楽天市場・調査時点の価格 ★4.17(12件のレビュー)

補足:ER-GM30 はパナソニックの公式商品ページでオープン価格とされています。メーカーが定価を定めていないため、この記事では定価を書いていません。上のカードの金額は楽天市場の調査時点の実売価格です。

刃の当て方と、触っていい範囲についてはメンズの眉毛の剃り方に手順をまとめています。形そのものを決めかねているならメンズ眉毛の整え方から読んでください。

やってはいけないこと

注意:「医療アートメイク」「メディカルアートメイク」といった表記があっても、それだけでは医療機関である証明になりません。通知が名称を問わないと書いているのは、まさにこの点です。院名・医師名・施術者の資格を確認してください。
注意:自分で針と色素を使って眉に色を入れるのは、絶対にやめてください。市販のタトゥーマシンや色素を個人輸入して使うのも同じです。感染と、消えない失敗が残ります。
補足:この記事は、料金・持続期間・リタッチの間隔については書いていません。令和7年12月26日の通知にそれらの記載がなく、個別のクリニックの公式ページを開いて確認していないためです。推測では書きません。

まとめ:選べるのは「どこで受けるか」だけ

メンズの眉毛アートは、国の文書のうえでは医療行為です。そして国は、店がどんな名前でそれを売っていても同じだと通知に書きました。だから読者に残された判断材料は、医師がいるかどうかの1点だけです。

そのうえで、急ぐ理由がないのも事実です。戻せる道具で3か月。それで足りるなら、戻せない選択をする必要はありません。

眉アートメイクはエステサロンや眉毛サロンで受けられますか?
受けられません。厚生労働省などが令和7年12月26日付で出した通知は、アートメイクの施術について「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」としています。受けられるのは、医師または医師の指示のもとで看護師等が施術する医療機関です。
「○○メイク」という別の名前のメニューなら大丈夫ですか?
同じ扱いです。通知は都道府県に対して、施術の名称(例えば「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称)を問わず、医師法に違反する行為を実施しないよう周知徹底を図るよう求めています。メニュー名は判断材料になりません。
通知でいう「アートメイク」に眉毛は含まれますか?
含まれます。通知は、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為をアートメイクと定義しており、眉毛が名指しで挙げられています。
眉アートメイクを受ける前に、何を確認すればいいですか?
厚生労働省は美容医療全般について、使用する薬などがどのようなものか自分でも説明できるか、効果だけでなくリスクや副作用についても知り納得したか、ほかの方法や選択肢の説明も受け自分で選択したか、その美容医療は「今すぐ」必要か、の4点を確認するよう呼びかけています。1つでも答えられないなら、その日は契約しないでください。
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