この記事の金額は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度保険料額表・東京支部、厚生労働省が公表した令和8年度の雇用保険料率、所得税法別表第二と国税庁の令和8年分源泉徴収税額表を実際に開いて、そこに書かれている数字だけで計算しています。給与計算ソフトの試算やまとめ記事の数字は使っていません。筆者は元アパレル販売員で、いまはファッションバイヤー兼古物商として仕入れと買取をしています。確認日は本文の出典に書きました。
額面24万8,000円の手取りは、住民税を引く前で20万7,934円。引かれているのは5つです。
そして2026年4月から、引かれるものが1つ増えました。「子ども・子育て支援金」といいます。金額は小さいのですが、給与明細の項目が変わるので、見て戸惑った人がいるはずです。この記事では、24万8,000円を1円まで分解します。
1円まで分解する給料から引かれるのは、全部で6つ
まず全体像です。給与明細の「控除」の欄に並ぶのは、次の6つです。会社によって書き方は違いますが、中身はこれで全部です。
| 引かれるもの | 何で決まるか | いつから引かれるか |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準報酬月額 × 都道府県ごとの率 | 入社した月から |
| 介護保険料 | 標準報酬月額 × 率 | 40歳の誕生日の前日が属する月から |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額 × 18.3% | 入社した月から |
| 子ども・子育て支援金 | 標準報酬月額 × 率 | 2026年4月分から |
| 雇用保険料 | その月の賃金の総額 × 率 | 入社した月から |
| 所得税(源泉徴収) | 社会保険料を引いたあとの金額 | 入社した月から |
| 住民税 | 前の年の所得 | 働き始めた翌年の6月から |
この表でいちばん大事なのは、いちばん下の行です。住民税だけ、去年の給料で決まります。だから新卒1年目には引かれず、2年目の6月からいきなり引かれ始めます。「何もしていないのに手取りが減った」と感じるのは、たいていこれです。
24万8,000円で、1円まで計算する
ここから実際に計算します。条件はこうです。
- 額面(総支給額)24万8,000円
- 東京都の会社(協会けんぽ・東京支部)
- 39歳以下(介護保険料はまだ引かれない)
- 扶養している家族はいない
- 扶養控除等申告書を会社に出している(=甲欄)
24万8,000円という額面には理由があります。アパレルで働く人の給料を分布で見たとき、ちょうど真ん中に来るのがこの金額だからです(アパレルの給料、平均を見ると読み違えるで詳しく書きました)。平均ではなく中央値です。
| 項目 | 計算の元 | 率 | 本人が払う額 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 標準報酬月額 240,000円 | 9.85%の半分 | 11,820円 |
| 子ども・子育て支援金 | 標準報酬月額 240,000円 | 0.23%の半分 | 276円 |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額 240,000円 | 18.3%の半分 | 21,960円 |
| 雇用保険料 | 賃金 248,000円 | 5/1,000 | 1,240円 |
| 社会保険料の合計 | — | — | 35,296円 |
| 所得税 | 248,000 − 35,296 = 212,704円 | 月額表・甲欄 | 4,770円 |
| 差引支給額 | 248,000 − 35,296 − 4,770 | — | 207,934円 |
出典:全国健康保険協会「令和8年度保険料額表(東京支部)」(kyoukaikenpo.or.jp)。標準報酬月額240,000円は第19等級で、健康保険料の折半額11,820円、子ども・子育て支援金の折半額276円、厚生年金保険料の折半額21,960円。雇用保険料率は厚生労働省「令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率」(PDF)の一般の事業・労働者負担5/1,000。所得税は国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」月額表(nta.go.jp)の甲欄・扶養親族等0人、社会保険料等控除後の金額211,000円以上213,000円未満の欄。2026年9月5日に確認。
額面から引かれたのは合計40,066円。率にすると16.2%です。ここに住民税が加わるので、実際に口座に入る金額はもう少し下がります。
2026年4月から増えた「子ども・子育て支援金」
給与明細に見慣れない行が増えたなら、これです。子ども・子育て支援金は2026年4月分(5月納付分)から始まりました。健康保険料と一緒に集められる、新しい負担です。
月276円、年間で3,312円です。金額としては大きくありません。ただ、健康保険料の率とは別に、独立した行として明細に出ます。「知らない項目が増えた」と不安になる必要はありません。制度として新しく始まったものです。
出典:全国健康保険協会「令和8年度保険料額表(東京支部)」の表頭に「子ども・子育て支援金率:令和8年4月分(5月納付分)~適用」と記載。率は0.23%、標準報酬月額240,000円のときの全額552円・折半額276円。2026年9月5日に確認。
保険料は「額面」ではなく「標準報酬月額」で決まる
ここがいちばん誤解されるところです。健康保険料も厚生年金保険料も、その月の額面に率を掛けているのではありません。「標準報酬月額」という、あらかじめ決められた段に当てはめて計算します。
段は健康保険法40条に表として書かれていて、第1級から第50級まであります。24万8,000円がどの段に入るかを見てみます。
| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額の範囲 |
|---|---|---|
| 第18級 | 220,000円 | 210,000円以上 230,000円未満 |
| 第19級 | 240,000円 | 230,000円以上 250,000円未満 |
| 第20級 | 260,000円 | 250,000円以上 270,000円未満 |
| 第21級 | 280,000円 | 270,000円以上 290,000円未満 |
出典:健康保険法(大正11年法律第70号)第40条の等級区分表(e-Gov法令検索)。2026年9月5日に確認。
つまり、額面が23万1,000円の人も、24万9,000円の人も、保険料はまったく同じということです。同じ第19級だからです。1万8,000円の差があっても、健康保険料も厚生年金保険料も1円も変わりません。
段の境目をまたぐと、額面が増えても手取りが減ることがある
段で決まるということは、境目の前後で不連続な変化が起きるということです。実際に計算してみます。第19級と第20級の境目は25万円です。
| 額面 249,000円 | 額面 251,000円 | |
|---|---|---|
| 標準報酬月額 | 240,000円(第19級) | 260,000円(第20級) |
| 健康保険料 | 11,820円 | 12,805円 |
| 子ども・子育て支援金 | 276円 | 299円 |
| 厚生年金保険料 | 21,960円 | 23,790円 |
| 雇用保険料 | 1,245円 | 1,255円 |
| 所得税 | 4,630円 | 4,770円 |
| 差引支給額 | 209,069円 | 208,081円 |
額面が2,000円増えたのに、手取りは988円減りました。段を1つまたいだせいで、保険料が2,838円上がったからです。
厚生年金保険料が上がるということは、将来受け取る年金が増えるということでもあります。健康保険の傷病手当金や出産手当金も、標準報酬月額を元に計算されます。損得は手取りだけでは決まりません。知っておくべきなのは「そういう仕組みだ」ということのほうです。
その段が決まるのは、4月・5月・6月の給料
では、どの段に入るかはいつ決まるのか。毎年7月1日の時点で、その前の3か月=4月・5月・6月に受け取った報酬の総額を3で割った額で決まります。健康保険法41条に書かれている「定時決定」です。
- 4月・5月・6月の報酬を合計する
基本給だけではありません。残業代も、通勤手当も、役職手当も、毎月決まって払われるものは全部入ります。
- 3で割って、報酬月額を出す
支払いの基礎になった日数が17日未満の月は、この計算から除きます。
- 等級表に当てはめて標準報酬月額を決める
ここで決まった段が、その年の9月から翌年8月までの12か月間使われます。
出典:健康保険法第41条(定時決定)「保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間……に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する」「前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする」(e-Gov法令検索)。2026年9月5日に確認。
アパレルの店頭で働いていると、この3か月は動きやすい時期です。春物の立ち上がり、ゴールデンウィーク、初夏のセール。4月から6月に残業が集中すると、その年の9月から1年分の保険料が上がります。7月以降にどれだけ暇になっても、段は9月まで動きません。
所得税は「社会保険料を引いたあと」の金額で決まる
所得税の計算に使うのは額面ではありません。額面から社会保険料を引いた残りです。今回の例だと248,000 − 35,296 = 212,704円。この金額で税額表を引きます。
| 社会保険料等控除後の金額 | 甲欄・扶養0人 | 乙欄 |
|---|---|---|
| 209,000円以上 211,000円未満 | 4,700円 | 23,000円 |
| 211,000円以上 213,000円未満 | 4,770円 | 23,600円 |
| 213,000円以上 215,000円未満 | 4,840円 | 24,100円 |
出典:国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」月額表(平成24年3月31日財務省告示第115号別表第一、令和7年4月30日財務省告示第122号改正)(nta.go.jp)。復興特別所得税を含んだ額です。2026年9月5日に確認。
右端の「乙欄」を見てください。同じ金額なのに23,600円です。甲欄の5倍近い。この差がどこから来るかというと、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をその会社に出しているかどうかです。
甲欄になる(4,770円)
- その会社に扶養控除等申告書を出している
- 掛け持ちしていても、メインの1社だけは甲欄にできる
乙欄になる(23,600円)
- 申告書を出していない
- 掛け持ちの2社目以降(申告書は1社にしか出せない)
アパレルは掛け持ちが多い仕事です。2社目の給料から異様に税金が引かれていると感じたら、それは間違いではなく乙欄です。引かれすぎた分は、確定申告をすれば戻ります。
住民税は、去年のあなたに課税される
ここまで計算した207,934円から、さらに住民税が引かれます。ただし住民税だけは、今年の給料ではなく前の年(1月〜12月)の所得で決まります。そして6月から翌年5月までの12回に分けて、給料から天引きされます(特別徴収)。
この仕組みから、次のことが起きます。
- 働き始めた1年目は引かれない
前の年に所得がないからです。だから1年目の手取りは、2年目より多く見えます。
- 2年目の6月に、いきなり手取りが減る
昇給していても、住民税が乗った分でマイナスになることがあります。
- 辞めた翌年がいちばんきつい
収入が減っているのに、前年の高い所得を元にした住民税を払うことになります。転職で一時的に収入が途切れる人は、ここを見落とさないでください。
手取りを増やす方法は、実は3つしかない
ここまでの分解から、手取りを増やす道筋は自動的に絞られます。
| やること | 効き方 | 難しさ |
|---|---|---|
| 額面そのものを上げる | いちばん効く。ただし段をまたぐと目減りする | 職種か会社を変える必要がある |
| 控除を増やす | 所得税と住民税だけが下がる。社会保険料は変わらない | iDeCoや生命保険料控除など、使える枠は限られる |
| 非課税の手当を使う | 通勤手当は月15万円まで所得税が非課税 | 会社の規程次第で、自分では動かせない |
2つ目と3つ目は効き幅が小さいうえに、自分でコントロールできる部分がほとんどありません。額面を動かすのがいちばん確実です。そしてアパレルの場合、額面を大きく動かす要素は勤続年数でも売上でもなく、職種です。同じ業界の中でも、販売店員として契約されているか、事務系や企画系の職種にいるかで、賃金の水準そのものが違います。
その差がどれくらいなのかは、アパレル転職はメンズこそ職種で決まるで数字を並べました。手取りの話が腑に落ちたなら、次に見るのはそちらです。
まとめ
- 額面24万8,000円の差引支給額は207,934円(東京・39歳以下・扶養なし・住民税を除く)
- 2026年4月から子ども・子育て支援金が加わった(東京0.23%、月276円)
- 健康保険料と厚生年金保険料は額面ではなく標準報酬月額の段で決まる
- 段は4月・5月・6月の報酬で決まり、9月から翌年8月まで動かない
- 所得税は社会保険料を引いたあとの金額で決まり、申告書を出していないと5倍近く引かれる
- 住民税は前の年の所得で決まる。辞めた翌年に効いてくる
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