メンズの毛穴にダーマペン|契約前に見る5つの表示と8日間の解約権

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毛穴にダーマペン

※筆者は元アパレル販売員・元買取査定員で、現在は古物商として買取業を営んでいます。医師ではありません。この記事は施術の効果や医学的な是非を判断するものではなく、契約と表示のルールを扱うものです。条文・統計・価格は、e-Gov法令検索、消費者庁、厚生労働省、国民生活センター、ファンケルの各公式ページを実際に開いて確認しました(確認日:2026年10月19日)。

CONCLUSION

毛穴にダーマペンを考えているなら、効果を調べる前に契約の形を見てください。1か月超・5万円超なら、8日間のクーリング・オフが使えます。

効くか効かないかは、カウンセリングに行く前のあなたには確かめようがありません。でも「あとで抜けられる契約かどうか」は、申し込む前に自分で判定できます。国が決めたその線引きと、クリニックのページで確認すべき5つの表示をまとめました。

自分の契約が当てはまるか見る

その施術には、法律がすでに名前を付けている

ダーマペンという商品名で法律を調べても何も出てきません。法律は、機器の名前ではなく「何を・どうやって」で分類しているからです。

美容目的の医療行為のうち、下の5つにあてはまるものは「特定継続的役務」と呼ばれ、特定商取引法という消費者を守る法律の対象になります。中身を決めているのは、特定商取引に関する法律施行規則の第91条です。

何をするかどうやるか(省令が定める方法)
脱毛光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法
にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去
又は皮膚の活性化
光若しくは音波の照射、薬剤の使用
又は機器を用いた刺激による方法
皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減薬剤の使用又は糸の挿入による方法
脂肪の減少光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法
歯牙の漂白歯牙の漂白剤の塗布による方法

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出典:特定商取引に関する法律施行規則 第91条(e-Gov法令検索・2026年5月21日施行版)/2026年10月19日確認

色を付けた2段目を読んでください。「皮膚の活性化」を「機器を用いた刺激」で行う施術、と書いてあります。針のついた機器で皮膚を刺激して毛穴やニキビ跡を整える施術は、ここに読めます。

補足:ある施術がこの区分にあてはまるかは、消費者庁のQ&Aによれば個別のケースごとに客観的・類型的に判断されるとされています。契約書に書かれた施術内容で決まるため、この記事の説明は「あたる可能性が高い」という目安として読んでください。

守られる契約になるかは、2つの門で決まる

区分にあてはまっても、それだけでは法律の保護に入りません。期間と金額の2つの門を、両方くぐる必要があります。

ダーマペンの契約が特定継続的役務提供にあたるかを判定する2つの門(期間1か月超・金額5万円超)の図
期間と金額の両方を超えたときだけ、クーリング・オフと中途解約が使えます
期間の門1か月超
金額の門5万円超
クーリング・オフ8日間
条件両方必要

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」/2026年10月19日確認

申込書を前に、この4つを確認してください

  • 複数回のコースで、最後の施術まで1か月を超える予定になっている
  • 入会金・薬代・ホームケア品まで入れた総額が5万円を超える
  • 「効果が薄れたら無料でもう一度」という保証が付いていて、その期間が1か月を超える
  • 契約書面(概要書面・契約書面)を受け取っている

→ 上2つが両方あてはまるなら、あなたの契約は特定継続的役務提供です。8日間のクーリング・オフと、そのあとの中途解約が使えます。

補足:金額は施術代だけではありません。入会金、薬代、あわせて買う化粧品まで含めた総額で数えます。3つ目の「無料再治療の保証」も見落としがちです。消費者庁のQ&Aは、当初の契約でそうした権利が与えられていてその期間が1か月を超えるなら、期間の要件にあたるとしています。1回で終わる契約のつもりでも、保証期間のぶんだけ期間が延びることがあります。
○
VERDICT 総額が5万円を超えそうなら、むしろ好都合です

安いコースを選べば損をしにくい、とは限りません。5万円以下・1か月以内に収まる契約は、この法律の保護の外側です。解約できるかどうかは、そのクリニックの規約しだいになります。金額の大きさだけで決めず、どちら側の契約なのかを見てください。

当てはまる契約でできること、返ってくるお金

保護に入った契約では、2つのことができます。8日以内なら無条件でやめられる(クーリング・オフ)。8日を過ぎても、これからの分はやめられる(中途解約)。

大事なのは、中途解約のときにクリニックが請求できる上限が決まっていることです。残りの回数ぶんを丸ごと取られることはありません。

やめるタイミングクリニックが請求できる上限
契約したが、まだ1回も受けていない2万円
すでに施術を受けたあと受けた分の代金 +(5万円 または 契約残額の20% のいずれか低い額)

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出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」(法第49条)/2026年10月19日確認

すでにこの上限を超える金額を払っているなら、超えた分は返してもらえます。

もうひとつ、知っておくと差が出るのが「関連商品」です。施術とセットで買わされた物も、本体の契約をやめれば一緒にやめられます。美容医療で関連商品に指定されているのは次の4つです。

  1. いわゆる健康食品

    サプリメントとして勧められたものが該当します。

  2. 化粧品

    施術後のホームケア用として購入した化粧水・乳液・日焼け止めなど。

  3. マウスピース及び歯牙の漂白剤

    歯の漂白のために用いるものに限られます。

  4. 美容を目的とする医薬品及び医薬部外品

    美白や肌あれ防止をうたって処方・販売されたものが該当します。

出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」/2026年10月19日確認

注意:施術に伴って処方される痛み止めや抗生剤は、関連商品になりません。消費者庁のQ&Aが「美容を目的とする医薬品及び医薬部外品には該当しない」と明記しています。これらの代金は解約しても戻らないと考えておいてください。ただし、購入が必要な物であればその旨と金額を契約書面に明示する義務がクリニック側にあります。書面に無い請求は、その場で確認してください。
消費者庁の解説を自分で読む 施行規則の条文を見る

クリニックのページで、5つの表示を確認する

自由診療の広告には、厚生労働省のガイドラインでルールがあります。普通なら広告できない細かい内容をウェブサイトに載せるには、費用と期間と回数を書くこと、そして主なリスク・副作用を書くことが条件になっています。

ここからが本題です。国の承認を受けていない機器や薬を自由診療で使う場合は、さらに5つを「十分に記載する」義務があります。

  1. 未承認であることが書いてあるか

    使う機器や薬が、医薬品医療機器等法の承認を得ていないものであることを明示する決まりです。

  2. どうやって手に入れたかが書いてあるか

    医師の個人輸入による場合は、その旨を明記したうえで、厚生労働省の「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページを案内することになっています。

  3. 国内の承認品があるかどうかが書いてあるか

    同じ成分・同じ性能で国内承認されたものがあるか。あって承認条件が付いているなら、その条件まで書く決まりです。

  4. 海外での安全性の情報が書いてあるか

    欧米で承認されているなら、各国の添付文書にある重大な副作用や使用状況を日本語で説明する。承認国がないなど情報が足りない場合は、重大なリスクが明らかになっていない可能性があることを明示する決まりです。

  5. 救済制度の対象外だと書いてあるか

    万一の健康被害を国が救済する制度(医薬品副作用被害救済制度)は、未承認のものを使った場合は対象になりません。その旨を明示する決まりです。

出典:厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」第3-3/2026年10月19日確認

補足:ガイドラインは掲載場所にも触れていて、リンク先の別ページに逃がしたり、良いことに比べて極端に小さい文字で書いたりしてはいけないとしています。探さないと見つからない位置にあること自体が、ひとつの判断材料になります。
△
VERDICT 5つが無い=違法、とまでは言えません

この5項目は未承認のものを使う場合の決まりです。書かれていない理由は「承認された機器を使っているから書く必要がない」かもしれませんし、「書くべきなのに書いていない」かもしれません。どちらなのかは、ページを見ているだけでは分かりません。だから次の質問が効きます ——「この施術で使う機器は、国内で承認されたものですか」。答えをその場でもらってください。

相談は増えている。そして男性は少数派ではない

美容医療に関する相談は、全国の消費生活センターに寄せられています。国民生活センターが公開している件数が、そのまま参考になります。

2024年度の相談件数10,744件前年度の6,281件から大きく増加
2025年度の相談件数7,944件高い水準が続いている
男性が占める割合約2割2018年度は1,978件中440件

出典:国民生活センター「美容医療サービス(各種相談の件数や傾向)」(PIO-NET登録分・2026年5月31日現在。消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)/同「包茎手術、薄毛治療など、男性の美容医療トラブルに注意!」(2019年11月21日公表)/2026年10月19日確認

男性向けの注意喚起で挙げられている問題点は、読むと具体的です。不安をあおって契約を急がせる。即日施術を勧める。広告と違う高額な施術を提案する。リスクの説明が足りない。医師でないカウンセラーが方針を決めているように見える。

この日は契約してよい

  • 費用・期間・回数を書面でもらえた
  • リスクと副作用の説明を医師から受けた
  • 機器が国内承認かどうかに答えがあった
  • 持ち帰って考えると言っても嫌な顔をされない

この日は帰ったほうがよい

  • 「今日だけ」の割引で即日施術を勧められる
  • 広告で見た料金と違う高いコースを出された
  • 説明しているのが医師ではない
  • 質問にその場で答えが返ってこない
国民生活センターのアドバイスは3つです。①広告を鵜呑みにせず、受診前に公的機関の注意喚起を調べる ②施術内容・料金・リスクの説明を十分に受け、納得できないときや即日施術を強く求められたときは契約しない ③トラブルになったらすぐ消費生活センターに相談する。相談は消費者ホットライン188(いやや!)で、最寄りの窓口につながります。

受けても受けなくても、土台は洗顔と保湿のまま

ここまで契約の話をしてきましたが、施術を受けると決めた人にも、やめた人にも、共通して残るものがあります。毎日の洗顔と保湿です。

買取の仕事で革製品を扱ってきた経験から言うと、皮は手入れの履歴が出ます。人の肌はもっと素直です。月に1回のことより、毎日の2回のほうが積み上がります。

何を使うかで迷うなら、「ニキビを防ぐ」と書ける医薬部外品で、刺激になりうる成分を減らしてあるものから入るのが無難です。ファンケルのアクネケアは4点すべてが医薬部外品で、防腐剤・合成香料・合成色素・石油系界面活性剤・紫外線吸収剤を使っていません。殺菌剤も不使用です。

品名容量価格(税込)
アクネケア 洗顔クリーム90g1,540
アクネケア 化粧液30mL1,650
アクネケア ジェル乳液18g1,650
アクネケア エッセンス8g1,980

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出典:ファンケル公式「無添加FDR アクネケアライン」(すべて医薬部外品。エッセンスの有効成分はトラネキサム酸と甘草成分誘導体)/2026年10月19日確認

最初の1本を選ぶなら洗顔です。施術を受けるかどうかの結論が出ていなくても、今日から変えられるのはここだけだからです。

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注意:クリニックでホームケア品を勧められた場合、それは前の章でいう「関連商品」にあたることがあります。本体の契約をやめれば一緒にやめられる対象です。言われるまま追加せず、書面に品名と金額が載っているかを確認してください。

この記事で確認できなかったこと

正直に書きます。調べたけれど公式では確認できず、だから書かなかったことが3つあります。

確認したかったことどうなったか
機器が国内で承認されているか医薬品医療機器総合機構(PMDA)の検索が機械的に実行できず、承認・未承認のどちらとも確認できなかった
針の本数・深さ・ダウンタイム・推奨回数製造元サイトに接続制限がかかり、本文を取得できなかった
施術料金の相場自由診療のため医療機関ごとに異なり、公的な統計が存在しない

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推測で埋めることはしません。かわりに、あなたが自分で確認する手順を置いておきます。この3つは、カウンセリングの場で聞けば必ず答えが出るものです。

  1. 予約の前に、料金ページを1枚印刷するかスクリーンショットを撮る

    総額・回数・期間が書いてあるか。この時点で書いていないなら、ガイドラインが求める情報が足りていません。

  2. カウンセリングで「使う機器は国内で承認されたものですか」と聞く

    未承認なら、前の章の5項目をそのまま質問にできます。とくに救済制度の対象外になるかどうかは必ず確認してください。

  3. 書面をもらって、その日は帰る

    期間と総額を家で数えます。1か月超・5万円超なら、書面を受け取った日から数えて8日以内はクーリング・オフができます。考える時間は、法律があなたに渡しているものです。

PMDAで医療機器を自分で検索する 国民生活センターの相談傾向を見る

まとめ:効果を調べる前に、抜け道を確保しておく

毛穴の施術を受けるかどうかは、最後は本人が決めることです。この記事はその判断には踏み込みません。ただ、判断を間違えたときに戻れるかどうかは、申し込む前に決まっています。

  1. 契約の形を先に見る

    1か月を超えて、総額5万円を超えるか。両方あてはまれば、8日間のクーリング・オフと中途解約が使えます。

  2. 総額には全部を入れて数える

    入会金・薬代・ホームケア品まで合算します。無料再治療の保証期間も、期間に効いてきます。

  3. 未承認なら5つの表示があるはず

    無いなら「この機器は国内承認ですか」と聞く。答えが返らないこと自体が答えになります。

  4. その日のうちに決めない

    即日施術を強く求められたら契約しない。これは国民生活センターのアドバイスそのままです。

毛穴のことで美容皮膚科を考えているなら、その前に保険が効く治療にあたるかどうかを確かめておくと、そもそも自由診療に行かずに済むことがあります。順番の話は別の記事にまとめました。

ダーマペンのコース契約はクーリング・オフできますか?
契約の期間が1か月を超え、かつ総額が5万円を超える場合は、特定商取引法の特定継続的役務提供にあたり、契約書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。どちらかの条件を満たさない契約は対象外で、解約の可否はクリニックの規約によります。
8日を過ぎてしまった場合、もう解約できませんか?
中途解約ができます。クリニックが請求できる金額には上限があり、まだ施術を受けていなければ2万円まで、すでに受けている場合は受けた分の代金に加えて5万円または契約残額の20%のいずれか低い額までです。これを超えて支払っている分は返金を求められます。
一緒に買った化粧品やサプリも解約できますか?
美容医療の関連商品として、健康食品、化粧品、歯の漂白用のマウスピースと漂白剤、美容を目的とする医薬品・医薬部外品が指定されています。本体の契約をクーリング・オフまたは中途解約すれば、これらも対象になります。ただし施術に伴う痛み止めや抗生剤は関連商品に当たりません。
クリニックのページで何を確認すればいいですか?
自由診療では費用・期間・回数と、主なリスク・副作用の記載が求められます。さらに国の承認を受けていない機器や薬を使う場合は、未承認である旨、入手経路、国内承認品の有無、海外での安全性情報、副作用被害救済制度の対象外である旨の5点を十分に記載する義務があります。見つからないときは、使用する機器が国内承認かどうかを直接質問してください。
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